さて、故人がネットバンクで定期預金をしていたことを、遺族が知っているとします。
そうすると、まず最初にやるべきことは、そのネットバンクのカスタマーセンターへの連絡です。
これは、解約を選ぶにせよ、名義変更を選ぶにせよ、絶対にやらなくてはいけません。
解約する場合には書類が必要となりますが、どんな書類が必要なのかは、ケース・バイ・ケースで変わってきます。
ですから、カスタマーセンターに連絡して、必要な書類と手続きの順番を聞かなくてはならないのです。
名義変更する場合でも、カスタマーセンターへの連絡は必須です。
ネットバンクの手続きのほとんどは、公式サイトの該当ページに行って、所定の操作をするだけで済みますが、こと、名義変更に関しては、そうはいきません。
定期預金の名義変更は、相続や贈与に関わる重要な内容のため、オンライン上の操作ではできないようになっているのです。
ですから名義変更したいと思ったら、公式サイトをいくら探しても駄目で、まずカスタマーセンターに連絡するところから始めなくてはいけません。
(ちなみに、本人の死亡をネットバンク側が知った時点で、その口座は凍結され、預貯金の引き出し等はできなくなります)(ですからどうしても、相続や名義変更の手続きが必要なのです)。
いったんカスタマーセンターに連絡したら、あとはあちらの指示に従いましょう。
ふつうは、ネットバンクとの間で書類のやりとりを、2〜3回かそれ以上、しなくてはなりません。
書類の中身については各ネットバンクで異なりますから、カスタマーセンターの説明をしっかり聞いて、メモをとっておくことが必要です。
ちなみに、遺言が残されていたりする場合には、その旨、きちんとカスタマーセンターに告げておきましょう(手続きの内容が変わってくる場合があります)。
すべての手続きが終了して定期預金が解約されると、故人の口座にあったお金は、こちらが指定した口座に振り込まれることになります。
これで、解約の手続きは終了です。
(もちろん、名義変更を選んだ場合には、解約にならず、預金されたお金はそのままで、その定期預金の口座の名義が、こちらが指定した名義に変更されることになります)。
ネットバンクの定期預金の預金者が亡くなった場合には、相続人が、以下の2つのやり方のうちのいずれかを選択することになります。
そのやり方とは、
1・ネットバンクの定期預金を解約し、預けられていたお金を相続する(相続人が複数の場合には、相続人同士で分け合う)。
2・ネットバンクの定期預金の名義変更をし、相続人の名義にする(生前贈与に該当する場合、贈与税がかかる)。
どちらのやり方を選ぶにしても、ネットバンクとの間で、いろいろと書類のやりとりが必要で、すぐに解約や名義変更ができるというわけではありません。
そもそも、ネットバンクというのは通帳が発行されないことがほとんどですから、たとえ家族であっても、定期預金の存在を知らないということがありえます。
ですからあらかじめ、ネットバンクに口座を持っていることを家族に知らせておくことも重要です。
それも、漠然と「ネットバンクにも口座があるんだよね〜」程度ではいけません。最低でも銀行名と口座番号くらいは分からないと、手続きするのが困難になりかねません(暗証番号は知らなくても/教えなくても、大丈夫です)。
別に生前に教えておく必要はありませんが、死後に確実に分かるようにしておきましょう(たとえば、「資産に関してまとめたものが、××にあるから」みたいなことでよいのです)。
生前にきちんと手を打っておかないと、亡くなったあと、遺族が預金の存在を知らないまま、自動継続が繰り返されるということにもなりかねません。